水質検査
Water
飲料水の検査
水道法第20条の登録検査機関として各市町村の水道事業体をはじめ、専用水道等からのご依頼を受け、毎月定期的に水質検査を実施しております。
水質基準について
水道水質基準は、水道法第4条に基づいて厚生労働省令によって定められています。水道水質基準は、平成16年4月1日に大幅に改正され、その後一部改正されて現在は51項目となっています。
また、水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」が、今後必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目として「要検討項目」が、それぞれ定められています。なお、水質基準等は、最新の科学的知見をふまえて、逐次改正が行われることとなっています。
水道事業体が行う水質検査
水道事業体が供給する水道水は、水道法により検査項目が決められています。過去に検査した水質の状況によって省略できる項目もありますが、原則としては浄水51項目検査を年4回、原水39項目検査を年1回、浄水9項目検査を年8回行い、その安全性を確認しています。場合によっては水質管理目標設定項目の検査(農薬等)も行っています。
<検査頻度>
1日に1回以上 :色、濁り、消毒の残留効果
1ヶ月に1回以上:水質基準の基本的項目(9項目)
(一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度)
3ヶ月に1回以上:水質基準の全項目 (別表)
※過去3ヶ年の水質検査の結果等により水質検査項目を省略することも可能です。
(水道事業体が作成する水質検査計画により検査項目が決められます。)
飲用井戸水の検査
一般飲用井戸や業務用飲用井戸の検査を行っています。
井戸水は、自然環境の変化により水質の状況が変わります。1年以内ごとに1回、水質検査を受けましょう。
井戸水を安全に飲用する為に、井戸及び井戸周辺を清潔に保つように努めましょう。
色・濁り・臭い・味などの異常に注意しましょう。
井戸水の検査は、以下の11項目検査、並びに金属や地下水汚染物質のトリクロロエチレン等の検査を、周辺の水質検査から判断して必要な項目をおこないましょう。
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度
一般飲用井戸及び業務用飲用井戸については、給水開始前に水道法に準じた水道検査を実施し、適合していることを確認する必要があります。
プール水の検査
学校や遊泳用のプールでは、利用者が快適かつ衛生的に利用できるように水質基準が定められており、管理者はその維持を義務付けられています。プール水は細菌類の増殖を抑制するために消毒剤(塩素)を用いることから、消毒副生成物(総トリハロメタン)も検査の対象となっています。
学校水泳プールの基準(参考:文部科学省「学校環境衛生基準」)
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| pH値(水素イオン濃度) | 5.8以上8.6以下であること。 |
| 濁度 | 2度以下であること。 |
| 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/L以下であること。 |
| 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| 一般細菌 | 200コロニー/mL以下であること。 |
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下であることが望ましい。 |
| 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい。 |
遊泳用プールの基準(参考:厚生労働省「遊泳用プールの衛生基準について」)
※ジャグジー、ホットバス等の設備が付帯して設けられている場合は、それらの設備の水については年1回以上行い、レジオネラ属菌が不検出であることを確認すること(遊泳用プールの衛生基準より)。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| pH値(水素イオン濃度) | 5.8以上8.6以下であること。 |
| 濁度 | 2度以下であること。 |
| 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量は、12mg/L以下であること。 |
| 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であること(1.0mg/L以下であることが望ましい)。 |
| 二酸化塩素による消毒の場合の プール水の二酸化塩素濃度 |
0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること。 |
| 大腸菌 | 検出されないこと。 |
| 一般細菌 | 200コロニー/mL以下であること。 |
| 総トリハロメタン | 0.2mg/L以下(暫定目標値)が望ましい。 |
食品衛生法の水質検査(食品製造用水又は飲食店の調理用水等)
食品衛生法では、食品製造用水又は飲食店の調理用水等で使用する水が水道水以外の場合、年1回の26項目における水質検査を義務づけています。また、新規に食品関係の営業許可申請時にも水質検査が必要となります。
施設ごとの水質検査
いろいろな施設の水質検査について、「どのような施設が対象になるのか」「どういった水質検査を行えばいいのか」を紹介しています。
飲用井戸
| 一般飲用井戸 対象施設 | 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲料水を供給する施設 |
|---|---|
| 業務用飲用井戸 対象施設 | 官公庁、学校、病院、店舗、工場その他の事務所等に対して、井戸水等を使用し飲用水として供給する施設 |
| 定期の水質検査 | 1年以内に1回 11項目検査(別表)並びにトリクロロエチレン及びテトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤その他水質基準項目(別表)のうち周辺の水質検査結果等から判断して必要となる事項に関する水質検査を行います。 ※その他水質基準項目のうち必要となる項目については所轄保健所に確認してください。 |
| 関係法令 | ・飲用井戸等衛生対策要領の実施について(国土交通省) ・飲用井戸等衛生対策要領の実施について(環境省) |
専用水道
| 対象施設 | 自家用の水道で、寄宿舎、社宅、療養所等 で、下記条件をみたす住居に必要な水を供給するものです。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が口径25mm以上の導管の全長1500m、水槽の有効容量の合計100t以下である水道を除きます。 ・居住者が100人を超える施設 ・1日最大給水量が、20tを超える施設 |
|---|---|
| 業務用飲用井戸 対象施設 | 1日1回の色、濁り、消毒の残留塩素効果に関する検査。 1ヶ月に1回以上の検査→9項目(別表) 3ヶ月に1回以上の検査→51項目(別表)※ ※省略できる項目もあります。 原水について、水質がもっとも悪化している時期に、毎年1回味及び消毒副生成物を除く、基準項目39項目検査を実施します。 |
| 関係法令 | ・水道法 第3条 ・水道法施行令 第1条 ・水道法施行規則 第14条 |
建築物における衛生的環境の確保に関する法律
| 対象施設 | 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館の延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築物が対象です。 ただし、学校については8,000平方メートル以上のものが対象です。 |
|---|---|
| 定期の水質検査 | ・上水道から供給される水のみを水源とする給水施設 6ヶ月以内ごとに1回→16項目検査(別表)※ 1年以内ごとに1回 →12項目検査(別表) ※水質基準に適合していた場合は、その次の水質検査時に省略できる項目があります。 ・地下水等を水源の一部又は全部とする給水施設 6ヶ月以内ごとに1回→16目検査(別表)※ 1年以内ごとに1回 →12項目検査(別表) 3年以内ごとに1回 →7項目検査(別表) ※水質基準に適合していた場合は、その次の水質検査時に省略できる項目があります。 |
| 関係法令 | 建築物環境衛生管理基準について(厚生労働省) |
