貯水槽水道検査

Water tank

貯水槽水道とは

貯水槽水道とは、ビル、マンション、事務所、学校、病院等において、市町村の水道事業者から供給される水のみを水源とする飲料水の供給施設です。

貯水槽水道には、簡易専用水道と小規模貯水槽水道があります。

貯水槽水道の区分 受水槽の有効容量 管理規定など
簡易専用水道 10立方メートルを超えるもの 水道法に基づく管理基準あり
小規模貯水槽水道 10立方メートル以下のもの 市町村水道条例に基づく管理基準あり
貯水槽水道とは

<水道法第34条の2第2項>

<水道法施行規則第56条>

簡易専用水道の施設は、毎年1回以上定期に国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関による検査を受けなければなりません。


施設管理課では、鹿児島県内事業所で唯一の国土交通大臣及び環境大臣登録検査機関として水道法第34条の2第2項に基づき簡易専用水道の法定検査を行っています。


なお、小規模貯水槽水道も同等の検査を行っています。

簡易専用水道の設置者の管理義務

<水道法施行規則第55条(管理基準)>

水槽の掃除を毎年1回以上定期に行うこと。
水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

検査内容

検査は、当方の検査員が設置場所にて次の内容で行います。

水槽等の
外観検査
(1) 水槽その他当該簡易専用水道に係る施設の中に汚水等の衛生上有害なものが混入するおそれの有無についての検査

(2) 水槽及びその周辺の清潔の保持についての検査

(3) 水槽内における沈積物、浮遊物質等の異常な物の有無についての検査
給水栓に
おける
水質検査
(1) 臭気、味、色および色度・濁度に関する検査

(2) 残留塩素に関する検査
書類検査 (1) 簡易専用水道の設備の配置及び系統を明らかにした図面

(2) 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした平面図

(3) 水槽の掃除の記録

(4) その他の管理についての記録

施設の検査結果は後日検査結果書にて報告します。改善を要する事項があれば検査員より説明をいたします。

また、必要があれば速やかに改善して頂くよう助言します。

(検査結果は行政機関へ当方より報告いたします)

特定建築物(※床面積の広い大規模な施設)の場合

簡易専用水道であり特定建築物の場合には、「建築物における衛生的環境確保に関する法律(略称:建築物衛生法)」で一定レベルの管理を実施するように規制されています。 建築物衛生法に該当する施設は現場で行う「現場検査」か、もしくは必要書類の提出により行う「書類検査」のいずれかを選択することができます。
(建築物衛生法に該当しない施設は「現場検査」になります)

特定建築物
の定義
次のすべての要件を満たす建築物を「特定建築物」として定義しております。

(1) 建築基準法に定義された建築物であること。

(2) 1つの建築物において、次の掲げる特定用途の1又は2以上に使用される建築物であること。
特定用途:興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館

(3) 1つの建築物において、特定用途に使用される述べ面積が、3000平方メートル以上であること。

(ただし、学校教育法第1条に定められている学校小学校、中学校等)については、8000平方メートル以上であること)

検査方法

お問い合わせ(初回検査時)

新規に検査をご依頼する場合は、事前にお問い合わせください。

また、施設についてのご不明な点もお気軽にご相談ください。

電話:099-253-8935(施設管理課)

検査案内

案内書と同時に依頼書を送付いたします。次年度以降の検査につきましては、先方様よりお問い合わせせずとも当センターよりご案内差し上げます。

受付(依頼書)

ご記入いただいた依頼書をもとに検査日時の打合せを行います。

検査(現場・施設)

貯水槽設置場所にて現場検査を行います。特定建築物に該当する施設で書類検査を希望される場合は当センターにて必要書類を確認させていただきます。

結果書等の発行・入金方法

施設の検査結果は後日、検査結果書にて報告いたします。同時に請求書及び振込用紙を送付いたします(※)。
ご入金方法は、現場検査時の現金でのお支払い、もしくは鹿児島銀行様用の振込用紙にてご入金ください。
(※)検査結果書発行前にご入金頂いた場合は請求書及び振込用紙は送付いたしません。

リーフレット等

貯水槽水道検査における主な不適事項とその改善案(破損個所の補修方法等)をまとめた資料を作成しました。
貯水槽水道の管理等にご活用ください。