食品検査
Food
栄養成分
栄養表示基準に基づく栄養成分表示について
・平成27年4月1日に「食品表示法」が施行され、食品関連事業者に対し、原則として、すべての消費者向けの加工食品及び添加物への栄養成分表示が義務付けられました。
・当センターでお受けする代表的な検査項目と分析方法は下記のとおりとなっております。
| 項目 | 基準 |
|---|---|
| 水分 | 常圧加熱乾燥法、減圧加熱乾燥法 |
| たんぱく質 | ケルダール法 |
| 脂質 | エーテル抽出法、酸分解法、液ー液抽出法
クロロホルム・メタノール混液抽出法 |
| 灰分 | 直接灰化法 |
| 食物繊維 | 酵素-重量法(プロスキー法) |
| 炭水化物(又は糖質) | 当該試料の重量から、水分、たんぱく質、脂質及び灰分量を除いた値を炭水化物量として算出します。糖質の場合は、これらの項目に加えて食物繊維量を除いて算出します。 |
| 熱量(エネルギー) | たんぱく質、脂質及び算出した炭水化物の量から計算します。 |
| 食塩相当量(ナトリウム) | 原子吸光光度法 |
食品表示に関する問い合わせは、鹿児島県 男女共同参画局 消費者行政推進室 食品表示110番まで
表示例
| ビスケット栄養成分表示 1袋(75gあたり) | |
|---|---|
| エネルギー | 390kcal |
| たんぱく質 | 5.3g |
| 脂質 | 19.1g |
| 炭水化物 | 49.1g |
| 食塩相当量 | 0.8g |
強調表示について
・「カロリーオフ」「カルシウムたっぷり」等のような表示の事を強調表示と呼びます。このような表示を行う場合は栄養成分表示を行う必要があります。
・強調表示を行う場合は各成分ごとに定められた基準を満たす必要があります。
ビタミン類
| 検査項目 | 参考情報 |
|---|---|
| ビタミンセット レチノール又はカロテン(総カロテン-βカロテン)、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンC、ビタミンE(α-、β-、γ-、δ-トコフェロール) |
機能性成分として広く認知されている各種ビタミン類の分析セットとなっております。 各項目のみの検査も承っております。 |
| ビタミンE (α-、β-、γ-、δ-トコフェロール) |
|
| ビタミンE (α-トコフェロール) |
ミネラル類
基本成分
検査項目
ナトリウム(Na)、カリウム(K)、カルシウム(Ca)、マグネシウム(Mg)、 鉄(Fe)、リン(P)、銅(Cu)、マンガン(Mn)、亜鉛(Zn)
ミネラルセット(K,Ca,Mg,Fe,P)
食品中の主要ミネラル類を検査したい場合に特にお勧めしております。
ミネラルウォーター
ミネラルウォーターの成分規格試験(48項目)
(ミネラルウォーターのうち、殺菌又は除菌を行うもの)
「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」項目が追加【令和7年6月30日 施行】
ミネラルウォーターのその他項目
検査項目
ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、溶性ケイ酸、フッ素、硫酸イオン、炭酸水素イオン、炭酸イオン
食品添加物
検査項目
ソルビン酸(保存料)、サッカリンナトリウム(甘味料)、二酸化硫黄(漂白剤)、亜硝酸根(発色剤)、着色料、添加物公定法による検査
残留農薬、動物用医薬品
食品中に残留して良い残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物(残留基準値)が定められています。
残留農薬
検査項目
動物用医薬品
検査項目
エリスロマイシン、リンコマイシン、アンピシリン、エンロフロキサシン、スルファジミジン、スルファモノメトキシン、トリクロルホン、マラカイトグリーン、ロイコマラカイトグリーン、オキソリニック酸、オルメトプリム、フロルフェニコール、オキシテトラサイクリン、残留抗生物質(定性)
カビ毒
検査項目
アフラトキシンB1, B2, G1, G2(カビ毒)
重金属
検査項目
カドミウム、鉛、ヒ素、スズ、トリブチルスズ(TBT)、トリフェニルスズ(TPT)、総水銀、重金属(Pbとして)
その他
検査項目
pH、水分活性、塩素、揮発性塩基窒素、比重、乳脂肪分、乳固形分(無糖)、無脂乳乳固形分、無塩可溶性固形分(酢、しょうゆ)、全窒素、ヒスタミン、酸価、過酸化物価、でんぷん、アルコール、酸度(滴定法)、酸度(蒸留法)、アミノ態窒素(ホルモル態窒素)、糖度、全糖
異物
食品製品に混入した異物の検査・鑑別を承っております。食品素材や混入した異物の状態、お客様がご要望の検査内容等を事前にお聞きし、適切な検査方法を選択いたします。
※申込み方法の詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
食品衛生法に基づく水質試験
食品、清涼飲料水の原料水については規格基準が設けられております。当センターでは、これらの原料水の食品衛生法に基づいた水質検査を行っております。
食品衛生法に基づく食品製造用水の検査
清涼飲料水の原料として用いる水の基準46項目
清涼飲料水(ミネラルウォーター類、冷凍果実飲料及び原料用果汁以外)の原料として用いる水(ミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うもの)の基準46項目
輸入食品
食品、食品添加物を販売用に販売又は営業上使用する食品等を輸入する場合は、輸入届出の義務があり、検疫所で検査の必要性の要否が判断されます。当センターでは、これらのこれら輸入食品等の命令・自主検査を承っております。
理化学的検査
検査項目
サイクラミン酸、TBHQ、BHA、BHT、ソルビン酸 等
細菌学的検査
検査項目
細菌数、E.coli、腸炎ビブリオ、大腸菌群 等
